Agreement

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 令和6年04月01日 更新 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款

(適用範囲)

第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客

運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この

運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条

項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります

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(係員の指示)

第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のため

に行う職務上の指示に従わなければなりません。

2 当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客

の代表者の選任を求めることがあります。

 第2章 運送の引受け及び乗車券

(運送の引受け)

第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除い

て、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、

又は制限することがあります。

(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき

(2)当該運送に適する設備がないとき

(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき

(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき

(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき

(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき

(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品

を携帯しているとき

(8)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれの

あるとき

(9)旅客が監護者に伴われていない小児であるとき

(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき

(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二

類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限

る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であ

るとき

(運送の申込み)

第5条 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければ

なりません。

(1)申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先

(2)当社と運送契約を結ぶ者( 以下「契約責任者」という。) の氏名又は名称及び住所

(3)旅客の団体の名称

(4)乗車申込人員

(5)乗車定員別又は車種別の車両数

(6)配車の日時及び場所

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(7)旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する

場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)

(8)運賃の支払方法

(9)第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨

(10)特約事項があるときは、その内容

2 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければな

りません。

3 第1項の場合(同項第9号に該当する場合を除く。)において、当社が電磁的方法(電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定め

るものをいう。以下同じ。)による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申

込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供するこ

とができます。この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなし

ます。

(運送契約の成立)

第6条 当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受け

ることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支

払いを求めます。

2 当社は、第13条第1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあっ

たときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社

所定の乗車券( 以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。

3 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをした

ときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者

に交付します。

4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。

(運送契約の内容の変更等)

第7条 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しよ

うとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊

急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。

2 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他

運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。

3 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場

合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することが

あります。

4 当社は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契

約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、

又は乗車券の書換えを行います。

5 第1項の場合において、当社が電磁的方法による運送契約の内容の変更方法を定めている

ときは、第1項の書面の提出に代えて、当社の承諾を当該電磁的方法により求めることがで

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きます。この場合において、当該契約責任者は、当該書面の提出による承諾を求めたものと

みなします。

(乗車券の所持等)

第8条 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合

は、この限りでありません。

2 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、

これに応じなければなりません。

3 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する

者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示

を求めたときには、これに応じなければなりません。

(乗車券の再発行)

第9条 当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した

乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の

前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅

失による再発行である旨を明示します。

(乗車券の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。

(1)不正に使用しようとしたもの

(2)不正の手段により取得したもの

(3)解約に係るもの

(4)書換え又は再発行した場合における原券

 第3章 運賃及び料金

(運賃及び料金)

第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施して

いるものによります。

2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。

(運賃の割引及び割増し)

第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところ

により運賃を割り引きます。

(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園す

る者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出

したもの

(2)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自

立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるこ

ととされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例

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により運営することができることとされた同項の規定による施設に収容されている者の

団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したも



2 当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところより、

区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。

3 当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合

等には、運賃の割り増しをします。

(運賃及び料金の支払時期)

第13条 当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運

賃及び料金の 20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払

うよう求めます。

2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期

について特別の定めをすることがあります。

(1)官公署

(2)学校教育法第1条に規定する学校

(3)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自

立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるこ

ととされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例

により運営することができることとされた同項に規定する施設

(4)当社と常時取引のある者

(運送に関連する経費)

第14条 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連す

る費用は、契約責任者の負担とします。

 第4章 特殊な取扱い

(違約料)

第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、

次の区分により違約料を申し受けます。

配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額

配車日の7日前から配車日時の2 所定の運賃及び料金の30%に相当する額

4時間前まで

配車日時の24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額

2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う

運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例によ

り算出した額の違約料を申し受けます。

3 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び

料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。

4 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内

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容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払い

ます。

5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。

(配車日時に旅客が乗車しない場合)

第16条 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発

時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両に

ついて当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。

2 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。

(運送継続拒絶の場合)

第17条 旅客が第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたとき

は、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。

(異常気象時等における措置)

第18条 当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあると

きには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。

(運賃及び料金の精算)

第19条 当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を

生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は

払戻しの措置を講じます。

2 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止

したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。

(1)目的地の一部にも到達しなかった場合 すでに収受した運賃及び料金の全額

(2)(1)以外の場合 運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額

3 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の

手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。

 第5章 責任

(旅客に対する責任)

第20条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これ

によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行

に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあ

ったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、こ

の限りでありません。

2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の

乗降中に生じた場合に限ります。

第21条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に

任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したと

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きは、この限りでありません。

第22条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保

のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償

する責に任じません。

(旅客の責任)

第23条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規

定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求

めます。

 第6章 旅行業者との関係

(旅行業者との関係の明示)

第24条 当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客

又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。

(1)企画旅行

(2)手配旅行

(企画旅行の場合の取扱い)

第25条 当社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、

当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。

(手配旅行の場合の取扱い)

第26条 当社は、旅行業者が手配旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、

当該旅行業者に手配旅行の実施を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当

該旅行業者が手配旅行の実施を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代

理人であることの立証を求めることがあります





一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法



第1 車種区分

大型車、中型車、小型車の 3 区分とし、区分の基準は次のとおりとする。

大型車・・・・・・車両の長さ 9 メートル以上又は旅客席数 50 人以上

中型車・・・・・・大型車、小型車以外のもの

小型車・・・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数 29 人以下

第2 運賃の適用方

1.運賃の種類

運賃の種類は、時間制運賃、キロ制運賃、時間・キロ選択制運賃、行先別運賃とする。

2.運賃の計算方法

(1)時間制運賃

①実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間をいう。以下同じ。)

に時間賃率を乗じた額とする。ただし、実拘束時間が3時間未満の場合は、3 時間として計算した額とする。

②時間の積算については、1 日あたり 12 時間まで(2 日以上の行程については、1 日あたり 8 時間)を上限として計

算することとする。

(2)キロ制運賃

①旅客の最初の乗車地点から最後の降車地点までの距離に距離賃率を乗じた額とする。

②距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定するものとする。

イ 100 キロまで ロ 100 キロを越え 300 キロまで ハ 300 キロを越えるもの

(3)時間・キロ選択制運賃

①運賃の適用

時間制運賃は、実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間をい

う。)が12時間以内の運送に適用し、それ以外の運送についてはキロ制運賃を適用する。

ただし、時間制運賃で計算した運賃・料金の合計額が、キロ制運賃を適用した場合場の運賃・料金の合計額に満た

ない場合は時間制運賃は適用しない。

②時間制運賃は、実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから運送を終了して旅客が降車するまでの時間を

いう。以下同じ。)に時間賃率を乗じた額とする。ただし、実拘束時間が3時間未満の場合は、3時間として計算した

額とする。

③キロ制運賃は、旅客の最初の乗車地点から最後の降車地点までの距離に距離賃率を乗じた額とする。

④距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定するものとする。

イ 100 キロまで ロ 100 キロを越え 300 キロまで ハ 300 キロを越えるもの

(4)行先別運賃

特定の行き先について、時間制運賃、キロ制運賃又は時間・キロ選択制運賃にて算出した運賃及び料金の合計額

にて計算し、別途、地方運輸局に届け出た額とする。

(5)運賃計算の基本

①運賃は運賃の種類及び車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とする。

②運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

3.運賃の割引・割増

(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体については 3 割引とする。

(2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体については 2 割引とする。

(3)2以上の割引(割増)条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引(割増)をしない。

第3 料金

1.料金の種類

運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、待機料金(時間待機料金、宿泊待機料金)、回送料金、航送料金及

び特殊車両割増料金とする。

2.料金の適用

(1)深夜早朝運行料金

22 時以降翌朝 5 時までの間に運行した場合に適用する。ただし、回送のための運行には適用しない。

(2)待機料金

①旅客側の原因により車両を待機させた場合に適用する。

②時間待機料金は、旅客が最初に乗車し最後に降車するまでの間に旅客側の責により車両を待機させた時間につ

いて適用する。

③宿泊待機料金は、2 日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合に適用する。

ただし、標準宿泊待機時間(宿泊場所に到着してから出発するまでの間の時間が1泊につき 15 時間)を越えるとき

は、その越えた時間については時間待機料金を適用する。

④時間制運賃等(時間・キロ選択制運賃の場合において時間での運賃計算を行った場合も含む。以下同じ。)を適

用した場合には、待機料金は適用しない。

(3)回送料金

旅客の乗車地の最寄りの営業所から当該乗車地まで及び旅客の降車地から当該営業所までの距離が20キロを越

える場合に、その越えた距離について適用する。

(4)航送料金

フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(標準宿泊待機時間は含まない)に適用する。ただし、時間制運

賃等を適用した場合には適用しない。

(5)特殊車両割増料金

次の条件を有する車両については、運賃の 5 割以内の割増料金を適用することができる。

①標準的な装備を越える特殊な設備を有する車両。

②当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価よりも

70%以上高額である車両。

第4 端数処理

(1)距離の端数については、10 キロ未満は 10 キロに切り上げる。ただし、回送キロについては 1 キロ未満は 1 キロに

切り上げる。

(2)時間の端数については、30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間に切り上げる。

第5 旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法

(1)時間制運賃及び距離制運賃については、運賃の計算方法により算出される時間制運賃又は距離制運賃に料金を

併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当

する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。

(2)行先別運賃については、当該運賃料金に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び

地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。

なお、行先別運賃のほかに航送料金又は特殊車両割増料金を収受すべき場合は、行先別運賃に航送料金、特殊車

両割増料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の

合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。

(3)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税及び地方消費税を含んだ額を表示すること。

第6 実費負担

ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客から特別な負担を求められた場合には、その

実費を旅客の負担とする。